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■県琵琶湖レジャー規制 外来魚再放流は禁止 水上バイクに規制水域 (2002/6/19 朝日新聞滋賀版朝刊)

県は18日、水上バイクやブラックバス釣りなどを規制する「県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」の要綱案を発表した。水上バイクなどの走行規制水域が設定されるほか、釣った外来魚を放流する「キャッチ・アンド・リリース」の禁止などを盛り込んだ。県では要綱案に対する意見を来月18日まで募集した上で条例案をまとめ、9月県議会に提出する。

9月県議会に条例案

条例では、騒音防止を目的に、水上バイクのほか、釣り船などのプレジャーボートも規制の対象とする。規制水域は、12月に設置する審議会で検討し、住宅に近い場所などを県が指定する方針。規制に違反して職員の停止命令に従わなかった場合、30万円以下の罰金を科す。県によると、騒音を理由にした規制は、山梨県の富士五湖についで2例目という。

また、未燃焼のガソリンが水中に多く非出される従来型2サイクルエンジンの水上バイクなども使用禁止となる。しかし、禁止時期は06年4月とした上、その時点で持っている場合はさらに5年間使用でき、罰則規定も定めていない。

バス釣りは、琵琶湖の生態系に悪影響を与えるとして、釣り上げたバスなど外来魚の放流を禁止。ただし、罰則規定を設けなかった。県は「放流が瞬間的なことなので、違反摘発が難しい」と説明している。

このほか、有害物質が水中に溶けだすワーム(疑似餌)のどのレジャー用品の製造、販売業者に対して「環境配慮製品」の普及に努めるよう求めている。

要綱案は、県のホームページ(http://www.pref.shiga.jp/)に記載されるほか、県庁の県民情報室や各地地域振興局で閲覧できる。